よくあるご質問
「金融商品取引年間報告書」は、パソコン版の取引システム(ブラウザ版またはダウンロード版)にログインして出力し、印刷することが可能です。
金融商品年間取引報告書 抽出方法
【ブラウザ版取引ツール】
①ブラウザ版取引ツールへログインいただき、メニューバー内の 「 レポート 印刷」 を選択いただきます。
②レポート印刷画面が表示されますので、 「 金融商品取引年間報告書 」 を選択いただきます。
③昨年度の報告書を抽出する際は、そのまま 「 レポート呼出 」 を選択いただきます。
④画面上に「金融商品取引年間取引報告書」が表示されますので、印刷を実行してください。
金融商品年間取引報告書 抽出方法
【ダウンロード版取引ツール】
①ダウンロード版取引ツールへログインいただき、メニューバー内の 「 レポート 」 を選択いただきます。
②レポート画面が表示されますので、 「 金融商品取引年間報告書 」 をご選択いただきます。
③昨年度の報告書を抽出する際は、そのまま 「 レポート呼出 」 をご選択いただきます。
④画面上に「金融商品取引年間取引報告書」が表示されますので、印刷を実行してください。
年間を通してFX取引の損益額が損失となってしまった年(1月1日~12月31日)については、確定申告を行っておけば翌年以降3年間に渡って繰越控除を受けることができます。
例えば、2022年に損失を出した場合、その損失額を翌年(2023年)以降3年間に渡って繰越控除ができます。
確定申告は、毎年1月1日~12月31日までにポジションを決済し、確定した損益が対象です。
確定申告の期間は原則毎年2月16日~3月15日となります。
FXブロードネットの法人口座にて発生した利益は、原則、「事業所得」として法人税の課税対象となります。
為替損益(評価損益も含む)とその他の事業所得とを合算し、課税所得を計算します。
また、課税所得にマイナスが生じた場合は、青色申告の届出を提出しておく事で、損失を7年間繰越す事ができます。
尚、一概に上記の通りではなく、例外として様々な場合がございますので、詳細につきましては管轄の税務署にお問合せください。
当社より必要書類をお送りすることが可能です。
メールにて帳票送付のご依頼をお送りください。
書面の郵送をご依頼の場合、店頭外国為替証拠金取引説明書にてご案内の通り、書類作成送付料として1送付当たり2,200円(税込)が必要となります。
当社にてお振込を確認後の発送となりますので、申告期限にご注意の上お早めにお申込みください。
≪書類送付のご依頼について≫
1.お客様からメール(宛先:support@fxbroadnet.com)にて下記内容をご連絡ください。
※必ずご登録のメールアドレスよりご連絡ください。
・お名前(フルネーム)
・お客様番号
・必要な書類の名称
・必要書類の対象期間
・書類作成送付料をお振込みいただける日付
2.下記の当社指定口座に書類作成送付料2,200円(税込)をお振込みください。
当社にてご入金を確認後、お客様へ書類を送付させていただきます。
≪お振り込先≫
銀行名 : 三井住友銀行(0009)
支店名 : 人形町支店 (212)
口座種別 : 普通
口座番号 : 1209850
口座名義 : カ)エフエツクスブロードネツト
※尚、振込名義人の欄にはお客様のお名前に続けて、登録電話番号の下4桁のご入力をお願い致します。
個人のお客様の場合、課税の対象となるのはポジションを決済して損益が確定した取引のみとなります。
未決済ポジションに生じている評価損益(スポット損益・スワップポイント)は課税対象外です。
法人のお客様の場合、法人税の課税対象となる事業所得は、評価損益を含む為替損益が対象となります。
個人口座と法人口座とでは、課税対象となる所得の種類や申告が必要となる対象者も異なりますので損益を合算することはできません。
それぞれ申告が必要となります。
尚、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。
課税対象となるのは、その年に決済して出たスポット利益とスワップ利益です。未決済ポジションの評価損益(スポット損益とスワップ損益)は含まれません。
そのため、含み損を多くかかえていても利益確定分が一定額(※)以上の場合、「確定した利益分の税金を納める」必要がございます。
※利益が20万円に満たない場合、納税不要なケースがあります。
年末までに、含み損を抱えているポジションを損切決済することで、年内の決済利益(決済スポット益+決済スワップ益)と相殺することができ、納税額を減らすことができます。
【1.FX取引の税金について】
個人のお客さまの場合、FX取引で発生した利益は雑所得として課税対象となります。
税率は一律で20%(所得税15%+住民税5%)です。
※2013年1月1日~2037年12月31日の25年間は、所得税(国税)の2.1%にあたる0.315%が「復興特別所得税」として追加で課税されます。
【2.他の取引との損益通算】
損益通算とは、取引の結果で発生した損失額を他の取引で得た所得から差し引いて課税対象額を算定できることをいいます。
FX取引は、店頭FX取引とくりっく365の様な取引所FXとの損益通算のほか、金や原油などの商品先物取引や日経225株価指数先物取引
(「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象)との損益の通算が可能です。
【3.三年間の損失繰越控除が可能】
税制改正により2012年1月以降は、店頭FXにおける一年間(1月1日~12月31日)の損失を翌年以降三年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益から控除することができます。
尚、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をする必要があります。
また、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
FXの税金については
FXの税金や確定申告・税率について詳しくはコチラから
確定申告書等を税務署へ提出する際は、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要となります。
【本人確認書類の例】
・マイナンバーカード(両面)
・通知カード + 運転免許証など
個人のお客さまがFX取引を行い、年末までに決済取引をして確定した利益は雑所得として課税対象となります。
税率は一律で20%(所得税15%+住民税5%)です。
※2013年1月1日~2037年12月31日の25年間は、所得税(国税)の2.1%にあたる0.315%が「復興特別所得税」として追加で課税されます。
原則、決済された注文に係わる確定損益、スワップポイントは、雑所得の申告分離課税として確定申告の対象となります。
尚、キャッシュバック金額につきましては、税制の扱いが異なる場合があるため、詳細につきましては管轄の税務署にお問い合わせください。
公的年金等は雑所得に該当する為、当社で得た純利益を合算し、確定申告を行う必要があります。
詳細につきましては管轄の税務署にお問合せください。
個人のお客様は、1月1日~12月31日までに決済取引をして確定した損益について、翌年の申告期間(2月16日~3月15日)に確定申告を行う必要があります。
FXブロードネットの取引時間は早朝に始まり翌日の早朝に終了しますが、確定申告の対象期間は暦日ではなく、FXブロードネットの営業日ベースでご確認ください。
法人の方・・・各事業年度ごと
詳細につきましては管轄の税務署にお問合せください。
年間のFX取引での損益額の合計が損失となった場合でも、確定申告を行うことをお勧めします。
損失について確定申告をしておけば、その翌年以降3年間に渡ってFX取引や他の先物取引等で発生した利益を損失額と相殺して控除することができます。
損失繰越控除の適用を受けるには、その後も毎年継続して確定申告が必要です。
【代表的な各種金融商品の損益通算について】
※上記金融商品以外をお取引いただいている際は、最寄の税務署へ直接お問合せください。
はい。可能です。