マイナンバー(個人番号・法人番号)について

■マイナンバーのご登録について

外国為替証拠金(FX)取引をご利用されるお客様は、マイナンバー(個人番号または法人番号)のご提出が必要です。
マイナンバーのご提出がまだお済みでないお客様は、下記をご確認の上、マイナンバーのご登録をお願い致します。

マイナンバーのご登録方法について

■マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、お住まいの市区町村から国民一人ひとりに通知される12ケタの番号です。
この番号は、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。

金融商品取引業者では、法律で定められた目的以外でこの番号を使用することや他人に提供することが禁じられております。
また、個人番号の取得や保管にあたって、厳格な管理体制を整備することが求められております。

法人におけるマイナンバー(法人番号)は、一法人に一つ指定される13ケタの番号です。

※マイナンバー社会保障・税番号制度について(内閣官房のウェブサイトへ)

■FX取引業者へもマイナンバーの提供が必要です。

外国為替証拠金(FX)取引業者は、毎年お客様のお取引に関して支払調書を税務署へ提出することが法律で定められており、その支払調書へお客様のマイナンバーの記載が義務付けられております。
そのため当社でお取引されるお客様には、マイナンバーのご提出をお願いしております。

※お客様よりご提供頂いたマイナンバー関係の書類については口座開設のキャンセルや不受理となった場合も含め、返却いたしませんのでご了承ください。

■マイナンバーのQ&A