マイナンバー(個人番号・法人番号)について
外国為替証拠金(FX)取引をご利用されるお客様は、マイナンバー(個人番号または法人番号)のご提出が必要です。
マイナンバーのご提出がまだお済みでないお客様は、下記をご確認の上、マイナンバーのご登録をお願い致します。
マイナンバーのご登録方法について
マイナンバー(個人番号)とは、お住まいの市区町村から国民一人ひとりに通知される12ケタの番号です。
この番号は、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。
金融商品取引業者では、法律で定められた目的以外でこの番号を使用することや他人に提供することが禁じられております。
また、個人番号の取得や保管にあたって、厳格な管理体制を整備することが求められております。
法人におけるマイナンバー(法人番号)は、一法人に一つ指定される13ケタの番号です。
※マイナンバー社会保障・税番号制度について(内閣官房のウェブサイトへ)
外国為替証拠金(FX)取引業者は、毎年お客様のお取引に関して支払調書を税務署へ提出することが法律で定められており、その支払調書へお客様のマイナンバーの記載が義務付けられております。
そのため当社でお取引されるお客様には、マイナンバーのご提出をお願いしております。
※お客様よりご提供頂いたマイナンバー関係の書類については口座開設のキャンセルや不受理となった場合も含め、返却いたしませんのでご了承ください。
Q1
マイナンバーが通知されるのは日本人だけですか?
A1
マイナンバーは住民票をもとに作成されるので、日本の国籍を有する方だけでなく、在留者・特別永住者、外国籍の方を含め住民票を有するすべての方が対象となります。また海外に出国した後に日本に帰国した場合は、出国前と同じマイナンバーを引き続きご利用することになります。
Q2
「通知カード」とは何ですか?
A2
12桁のマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された『通知カード』と記載された書類です。通知カードを受け取るにあたり、役所での特別な申請や手続の必要はありませんが、市区町村から住民票のある住所宛に簡易書留で届くため、住民票と異なるところにお住まいの方は、制度が始まる前にお住まいの市町村に住民票を移してください。
Q3
「個人番号(マイナンバー)カード」とは何ですか?
A3
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載したICカード『個人番号カード』です。 住民票の住所宛に届いた「通知カード」でお住まいの市区町村にて申請手続をすることで、『個人番号カード』 の交付を受けることができます。
Q4
個人番号カードは本人確認書類として使えますか?
A4
個人番号カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別が記載されているほか、顔写真が載っており、本人確認書類として使用できます。但し、裏面に記載されるマイナンバーのみでは、本人確認のための情報として使用することはできません。
Q5
法人にも番号指定はされますか?
A5
株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して13桁の法人番号が指定され、2015年10月から、登記上の所在地に、法人番号などを記載した通知書が届けられます。法人番号は、名称・所在地とともにインターネット上で広く公表され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用できます。
Q6
マイナンバーを提供する際に必要な書類を教えて下さい。
A6
通知カードのコピーもしくは個人番号カードのコピーとあわせ、当社が送付する「本人確認書類(※)」が必要となります。 ≪注意≫個人番号カードの表裏面のコピーをご提出いただく場合、表面が本人確認書類となります。 ※顔写真付きの本人確認書類(免許証・パスポート等)以外の本人確認書類をご提出いただく場合については、本人確認書類が2種類必要となります。
Q7
既に口座を開設しています。マイナンバーの登録方法を教えてください。
A7
各取引ツールからご登録いただけます。
下記の「マイナンバー登録方法」をご確認後、マイナンバー(個人番号)または法人番号をご登録ください。
マイナンバー登録方法はこちら
Q8
FX取引では何故マイナンバーが必要になるんですか?
A8
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に対して、1人にひとつの番号が指定され、「社会保障、税、災害対策」の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
外国為替証拠金(FX)取引では、 「税」の分野において税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書等の提出を税務署に行っており、その法定調書等にマイナンバーを記載することが義務付けられている為、お客様よりマイナンバーをご提供頂く必要があります。