平素はFXブロードネットをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社は、金融商品取引法に基づき、関東財務局に登録済みの第1種金融商品取引業者です。
金融庁のウェブサイトには、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに
日本語ホームページを開設する等して、外国為替証拠金取引(FX取引)などの勧誘を行っている例が見受けら
れることについて投資家の皆様へ注意喚起されております。
海外所在の無登録業者においてインターネットサイトを通じた為替関連の取引を行い、トラブルになっている
例もある様ですのでご注意ください。
金融商品取引業の登録を受けずに金融商品取引業を行うことは禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役
若しくは500万円以下の罰金という罰則が定められています。(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10の4号)
このような業者から勧誘を受けた場合には、警察や金融庁等にご連絡いただくなどのご対応をお願いします。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
金融庁「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」