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2010-05-07 【重要】内閣府令の一部改正に伴う取引概要等の変更について

平素はFXブロードネットをご愛顧頂き、誠に有難うございます。 平成21年8月3日の「金融商品取引業等に関する内閣府令」改正により、個人 投資家からFX業者に預託されたFX取引の証拠金が、総取引金額(想定元本) 対比で一定の下限すなわち、内閣府令改正公布(2009年8月3日)からおおむね 1年経過後(平成22年8月1日)は2%(レバレッジ上限50倍)、2年経過後(平成23 年8月1日)は4%(レバレッジ上限25倍)を下回る場合には、FX業者が個人投資 家(お客様) からのFX取引をお受けすることが出来ないものとなります。 また、証拠金率判定時刻における証拠金規制が併せて実施され、営業日ごと の証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合には、 速やかに不足額を預託して頂く必要がございます。 ■平成22年8月1日〜平成23年7月31日(上限レバレッジ50倍)の取引例  USD/JPY(ドル/円)=100円のときに1万ドル購入する場合 →総取引金額(想定元本)=100円 × 10,000米ドル  =1,000,000円  
→取引証拠金(約定時必要預託額)=1,000,000円 ×2% = 20,000円  ※1万ドル購入する場合には最低20,000円以上の預託が必要となります。 当社と致しましては、今後、同規制に対応すべく、取引コース及び取引ルール の一部変更を予定しております。 詳細内容につきましては、内容が確定次第、当社ホームページ(新着情報欄) または、Eメールにて、早々にお客様皆様へご報告させて頂きますので、今しば らくお待ち頂きますようお願い申し上げます。 ■FX規制について
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