平素はFXブロードネットをご愛顧頂き、誠に有難うございます。  
平成21年8月3日の「金融商品取引業等に関する内閣府令」改正により、個人
投資家からFX業者に預託されたFX取引の証拠金が、総取引金額(想定元本)
対比で一定の下限すなわち、内閣府令改正公布(2009年8月3日)からおおむね
1年経過後(平成22年8月1日)は2%(レバレッジ上限50倍)、2年経過後(平成23
年8月1日)は4%(レバレッジ上限25倍)を下回る場合には、FX業者が個人投資
家(お客様) からのFX取引をお受けすることが出来ないものとなります。 
また、証拠金率判定時刻における証拠金規制が併せて実施され、営業日ごと
の証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合には、
速やかに不足額を預託して頂く必要がございます。 
■平成22年8月1日〜平成23年7月31日(上限レバレッジ50倍)の取引例
 USD/JPY(ドル/円)=100円のときに1万ドル購入する場合
→総取引金額(想定元本)=100円 × 10,000米ドル  =1,000,000円  
→取引証拠金(約定時必要預託額)=1,000,000円 ×2% = 20,000円
 ※1万ドル購入する場合には最低20,000円以上の預託が必要となります。
当社と致しましては、今後、同規制に対応すべく、取引コース及び取引ルール
の一部変更を予定しております。
詳細内容につきましては、内容が確定次第、当社ホームページ(新着情報欄)
または、Eメールにて、早々にお客様皆様へご報告させて頂きますので、今しば
らくお待ち頂きますようお願い申し上げます。
■FX規制について