平素より「FXブロードネット」をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
2009年1月1日(木)より、当社など店頭外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者は、
その顧客の店頭外国為替証拠金取引における取引損益等を記載した「支払調書」を税務署へ
提出することが義務づけられることになりました。
これは、当社を含む、金融商品取引法第2条第22項に規定された「店頭デリバティブ取引」が、
2008年度税制改正に伴い、新たに「支払調書」提出義務が課せられたことに伴う措置でございます。
このため、2009年1月2日(金)AM 7:30以降におこなわれました決済取引より、確定した個人の
お客様の取引損益額は「支払調書」に記載された上で税務署へ提出させていただきます。
※2009年1月1日(木)午前5時までに確定された取引損益額につきましては、2008年12月31日
扱いとなります為、「支払調書」記載の対象外になります。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
財務省ホームページ?平成20年税制改正について