実質的支配者について


(1)お客様が資本多数決法人の場合 (非上場の株式会社、有限会社、投資法人、特定目的法人等)

  1. 議決権の50%超を直接的・間接的(議決権を持つ方が法人の場合、その法人の議決権を50%超有している方が、その法人の有している議決権を保有しているものとみなします。)に保有する個人の方。
  2. 1がいない場合、議決権の25%超を直接的・間接的(議決権を持つ方が法人の場合、その法人の議決権を50%超有している方が、その法人の有している議決権を保有しているものとみなします。)に保有する個人の方すべて。
  3. 1~2がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方。
  4. 1~3がいない場合、法人を代表し、その業務を執行する個人の方。

(2)お客様が資本多数決法人以外の場合 (一般社団法人、学校法人等)

  1. 収益総額の50%超の配当を受ける個人の方。
  2. 1がいない場合、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方または25%超配当を受ける者と同等以上の支配力を有する個人の方。
  3. 1~2がいない場合、法人を代表し、その業務を執行する個人の方。

(3)お客様が上場企業の場合

実質的支配者の確認不要。
※「代表者と同じ」を選択して下さい。

※実質的支配者は、原則個人となりますが、国・地方公共団体、年金基金、独立行政法人等又は上場会社の子会社が、お客様の議決権の総数の25%超を保有している場合、当該法人が実質的支配者となるため、「法人」を選択し、当該法人名、所在地を入力して下さい。

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