契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)

この書面をよくお読み下さい。

商号    株式会社FXブロードネット
住所    〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1
       TEL 03-6275-6666

金融商品取引業者  当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商) 第244号

○ 投資顧問契約の概要
(1) 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
(2) 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 提供する助言の内容及び方法
(1) 当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」において、システムトレードプラットフォーム「シストレ365」による自動売買取引サービスの提供及び使用方法のサポートをいたします。
(2) 当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」において「シストレ365コース」を選択いただいたお客様の取引は、システムトレードプラットフォーム「シストレ365」の利用の有無に関わらず、全て投資助言契約における助言を受けたものとします。
(3) システムトレードプラットフォーム「シストレ365」を利用した売買の結果は、すべてお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 報酬等について
(1) 成功報酬
当社の助言に関わる報酬は成功報酬とします。
(2) 成功報酬について
報酬額は、当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」における「シストレ365コース」での売買益(スポット売買益)に20%を乗じた金額(消費税込)とし、1決済取引ごと発生します。
また計算結果の1円未満は切捨てます。
尚、1枚あたりの売買益が750円以下の場合は、報酬額が150円となります。
但し、損金発生の場合は、報酬額は発生しません。
決済利益額が1枚当たり150円未満の場合、報酬額が決済利益額を上回り、結果的にお客様の利益がマイナスになってしまいますので、ご注意ください。
例1 USDJPY 5枚を85.00で新規買、86.00で5ロット決済した場合 決済利益¥50,000 投資助言料¥10,000 お客様利益 ¥40,000
例2 USDJPY 5枚を85.00で新規買、85.03で5ロット決済した場合 決済利益¥1,500 投資助言料¥750 お客様利益 ¥750
例3 USDJPY 5枚を85.00で新規買、85.01で5ロット決済した場合 決済利益¥500 投資助言料¥750 お客様利益 ¥−250
「シストレ365コース」を利用しているお客様は、お客様の意思によりシステムトレードプラットフォーム「シストレ365」によらない取引をした場合も投資顧問契約に基づく助言が行われたものとし、成功報酬が発生します。
(3) 報酬の確定時期・徴収方法
報酬額は成功報酬対象取引の決済取引時に発生し、当該取引について東京金融取引所の清算価格の決定した時点で確定いたします。
報酬額は、当該取引の東京金融取引所における受渡日に、お客様の当社取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」口座の証拠金より徴収させていただきます。
(4) その他
お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、運用方針・運用対象・助言方法等、特段の事情がある場合には、お客様との協議により上記と異なる方法を取る場合があります。

○ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
外国為替の価格変動リスク:価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
レバレッジ効果リスク:デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、生じる損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
その他のリスクについては、当社取引所外国為替証拠金取引説明書によりご確認ください。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
1 お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
2 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
3 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:投資顧問契約解除までに行われた助言に対する成功報酬を頂きます。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
1 クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する成功報酬を頂きます。
(3)投資顧問契約の解除について
当投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」における「シストレ365コース」の取引口座も同時に解約するものとします。

○ 租税の概要
お客様が取引所外国為替証拠金取引される際には、売買による利益は、原則雑所得として申告分離課税の対象となります。反対売買等により、毎年1月〜12月までの間に確定した損益を通算して、利益となった場合には、利益の合計額から投資顧問料などの必要経費を控除した額が課税対象になります。

○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
(1) 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
(2) クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
(3) 当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」における「シストレ365コース」の取引口座を解約した時
(4) 当社が、投資助言業を廃業したとき

○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1) お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと


会社の概要
1 資本金  3億円

2 役員の氏名 代表取締役  山口 裕
取 締 役   中村弘二  取 締 役   人見正延
監 査 役   寺田 義秋 鈴木 明美

3 主要株主
株式会社FXプロ
株式会社 アイアンドエーエス

4 分析者・投資判断者   投資顧問部担当者

5 助言者   投資顧問部担当者

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号、e−メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号 0120-997-867  
e−メールアドレス support365@fxbroadnet.com

7 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会および一般社団法人金融先物取引業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
1 お客様からの苦情等の受付
2 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
3 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1 お客様からの苦情の申立
2 会員業者への苦情の取次ぎ
3 お客様と会員業者との話合いと解決

9 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(1) お客様からのあっせん申立書の提出
(2) あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(3) お客様からのあっせん申立金の納入
(4) あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
(5) あっせん案の提示、受諾

以上


平成22年10月1日制定
平成23年7月1日改定
平成24年7月26日改定
平成25年7月2日改定
平成27年7月1日改定
平成28年5月1日改定
平成28年12月1日改定
平成29年4月1日改定
平成29年6月29日改定
平成30年6月28日改定
令和1年8月1日改定
令和2年6月30日改定

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。


シストレ365利用規約

(目的)
第1条 この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社FXブロードネット(以下「当社」といいます。)がお客様に提供するサービスのうち、シストレ365を利用したシステムトレード(プログラムにより売買シグナルを算出し、そのシグナルに従って機械的に売買する取引手法をいいます。)に関する権利義務関係を明確にすることを目的とし、お客様は以下の規定に合意するものとします。
2  シストレ365の利用に際しては、本規約の他、取引約款、投資助言契約書その他当社規程、法令・諸規則の定めに従うものとします。

(利用対象者)
第2条 シストレ365はFXブロードネット365シストレコースの口座を開設されているお客様のみ利用可能です。

(禁止事項)
第3条 シストレ365の利用に際しては次の事項を遵守してください。
(1) お客様は、当社の提供するFXブロードネット365において外国為替証拠金取引を行うためにのみシストレ365を利用し、当社の指定する以外の目的で利用して はならないものとします。
(2) お客様は、シストレ365のプログラムを解析することや改造することをしてはならないものとします。
(3) その他当社が不適当と認める行為をしてはならないものとします。
(4) 禁止事項を順守せずに当社に損害が発生した場合には、発生した金額につき、お客様は賠償する義務を負うことに同意するものとします。

(権利の帰属)
第4条 シストレ365に関する知的財産権および関連する諸権利は当社およびシステム提供元に帰属します。

(免責事項)
第5条 当社及びシステム提供元は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。
(1) お客様の誤発注により生じる損害。なお、誤発注にはシステムの設定を誤ったことにより発注されたものも含みます。
(2) お客様のパソコンがダウンした場合、または何らかの理由でシストレ365がダウンした場合に、それまでに約定されたポジションとそれに伴う指値・逆指値注文 がサーバーに残っていることを確認しなかったことによる損害。
(3) シストレ365の利用に際し、お客様に直接的又は間接的な損害(ハードウェアの破損等、本ソフトウェア以外のソフトウェアの破損等を含む。)が発生した場合 であって、当社に故意又は重大な過失がない場合。
(4) シストレ365の利用による取引注文後、当該取引注文に係る約定結果等を確認しなかったことによる損害。(取引注文後、シストレ365を停止した場合も含む。)
(5) 回線及びシステム機器等の瑕疵、又は障害(天災地変等不可抗力によるものを含みます)、通信速度の低下、又は通信回線の混雑、コンピュータウイルスや第三 者による妨害、侵入、情報改変等によって生じた損害。
(6) シストレ365で提供する情報や動作につき、誤謬、欠陥、遅延があった場合。
(7) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、又は外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、シストレ365の利用が遅延し、又は不能となった場合。
(8) お客様が届出事項を変更したにもかかわらず、当社へ変更の届出をしなかったことにより損害が生じた場合。
(9) 正常に受託した取引注文の執行不能、誤執行、又は執行遅延、当社及びシステム提供元のシステムメンテナンスにより、シストレ365が利用できないことによって生じる損害。
(10) 取引約款その他諸規程に免責事項として定める損害。
(11) その他当社に故意又は重大な過失がない損害。

(使用機器)
第6条 お客様がシストレ365を利用する場合にあたっては、お客様の責任で以下の稼働環境を満たす使用機器を準備する必要があります。

シストレ365 稼働環境
パソコン OS Windows 7 Windows 8.1 Windows 10
CPU 1GHz以上
(推奨2GHz以上)
1GHz以上
(推奨デュアルコア2GHz以上)
メモリ 1GB以上
(推奨2GB以上)
2GB以上
(推奨4GB以上)
ディスク 空き容量100MB以上
ディスプレイ XGA(1024×768)以上
※1台のパソコンで同時に複数のログインもしくは、複数のパソコンで一つの口座に同時にログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないでください。
※ 「シストレ365コース(自動売買システム)」に関しましては、Mac(OS)は対応しておりません。
※ 1台のパソコンで同時に複数のログインはできません。同時にログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないでください。
※ マルチモニタ(複数モニタ)は未対応です。正常動作を阻害する可能性がございますので、ご利用はしないでください。
※ 上記推奨環境においても、ご利用のプロバイダにおける回線状況によっては、正常に稼働がなされない場合がございます。
※ ご利用のパソコン端末ならびにご利用ブラウザにおける設定内容によっては、当社システムが制御されてしまうことがございます。1台のパソコンで同時に複数のログインもしくは、複数のパソコンで一つの口座に同時にログインを行った場合は障害が発生する場合がありますので行わないでください。

(その他)
第7条 シストレ365はシステム提供元より当社が提供を受けお客様に提供しているサービスのため、システム提供元及び当社が本サービスの提供を休止、 又は廃止した場合には、シストレ365のご利用を継続できなくなります。また株式会社東京金融取引所がシステムトレードに対し取引制限をかける場合があります。 この場合、システムトレードはご利用になれなくなりますのでご注意ください。この場合はFXブロードネット365取引画面でお取引を継続していただくこととなります。
2. 本規約は予告なしに変更される場合があります。改定された場合は、ホームページ等で通知された時点をもって有効となります。


以上


平成22年10月1日制定
平成26年4月1日改定
平成28年12月1日改定
平成29年4月1日改定

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。



契約締結時の書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の4の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
商号    株式会社FXブロードネット
住所    〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1
       TEL 03-6275-6666


契約年月日 お客様が当社所定の「FXブロードネット365シストレ365コース」に係る手続きを完了した日
契約期間  本契約締結時から解約時まで

金融商品取引業者  当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商) 第244号
○ 投資顧問契約の内容

(1)投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
(2)当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 提供する助言の内容及び方法
(1) 当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」において、システムトレードプラットフォーム「シストレ365」による自動売買取引サービスの提供及び使用方法のサポートをいたします。
(2) 当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」において「シストレ365コース」を選択いただいたお客様の取引は、システムトレードプラットフォーム「シストレ365」の利用の有無に関わらず、全て投資助言契約における助言を受けたものとします。
(3) システムトレードプラットフォーム「シストレ365」を利用した売買の結果は、すべてお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。


○ 分析者・投資判断者
投資顧問部担当者

○ 助言者
投資顧問部担当者

○ 報酬等
(1) 成功報酬
当社の助言に関わる報酬は成功報酬とします。

(2) 成功報酬について
報酬額は、当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」における「シストレ365コース」での売買益 (スポット売買益)に20%を乗じた金額(消費税込)とし、1決済取引ごと発生します。また計算結果の1円未満は切捨てます。 尚、1枚あたりの売買益が750円以下の場合は、報酬額が150円となります。
但し、損金発生の場合は、報酬額は発生しません。
決済利益額が1枚当たり150円未満の場合、報酬額が決済利益額を上回り、 結果的にお客様の利益がマイナスになってしまいますので、ご注意ください。

例1 USDJPY 5枚を85.00で新規買、86.00で5ロット決済した場合 決済利益¥50,000 投資助言料¥10,000 お客様利益 ¥40,000
例2 USDJPY 5枚を85.00で新規買、85.03で5ロット決済した場合 決済利益¥1,500 投資助言料¥750 お客様利益 ¥750
例3 USDJPY 5枚を85.00で新規買、85.01で5ロット決済した場合 決済利益¥500 投資助言料¥750 お客様利益 ¥-250
「シストレ365コース」を利用しているお客様は、 お客様の意思によりシステムトレードプラットフォーム「シストレ365」によらない取引をした場合も投資顧問契約に基づく助言が行われたものとし、成功報酬が発生します。

(3) 報酬の確定時期・徴収方法
報酬額は成功報酬対象取引の決済取引時に発生し、当該取引について東京金融取引所の清算価格の決定した時点で確定いたします。
報酬額は、当該取引の東京金融取引所における受渡日に、お客様の当社取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」口座の証拠金より徴収させていただきます。


(4) その他
お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、運用方針・運用対象・助言方法等、特段の事情がある場合には、お客様との協議により上記と異なる方法を取る場合があります。

○ 契約の解除について
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
1 お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
2 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
3 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:投資顧問契約解除までに行われた助言に対する成功報酬を頂きます。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
1 クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、投資顧問契約解除までに行われた助言に対する成功報酬を頂きます。
(3)投資顧問契約の解除について
当投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する取引所外国為替証拠金取引サービス「FXブロードネット365」における「シストレ365コース」の取引口座も同時に解約するものとします。

○ 当社への連絡方法
以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
電話番号 0120-997-687  
eメールアドレス support365@fxbroadnet.com

○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1) お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

平成23年1月4日制定
平成28年5月1日改定
平成28年12月1日改定