取引所外国為替証拠金取引説明書

はじめに

取引所外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分にお読みいただきご理解下さい。取引所外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。取引所外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、東京金融取引所において行われる取引所為替証拠金取引(愛称を「くりっく365」といいます)について説明します。


第1章 リスクについて

1−1. 取引所外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

取引所外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
証拠金の額がリスクに応じて算定される方式では、東京金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額の取引所為替証拠金取引の取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。

(1)相場状況の急変により、売付け価格と買付け価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引が出来ない可能性があります。
(2)取引システムもしくは取引所、金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
(3)注文が執行されたときは、委託手数料を顧客の証拠金から徴収させていただきます。詳しくは、別紙をご参照下さい。
(4)顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ません。
(5)顧客から預託を受けた証拠金は取引所へ預託されるため、原則として、当社の信用状況の変化等により損失が生じるおそれはありません。また、証拠金が当社に滞留する場合は、その金額を株式会社三井住友銀行の金銭信託口座に当社の自己の資金とは区分して管理します。
(6)当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。当社と取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、「特定取引を行う者の届出書」を届け出ていただく必要があります。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられております。

1−2. 取引所外国為替証拠金取引における主なリスク

(1) 為替変動リスク
外国為替市場では、各国の経済環境、金利動向等により24時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。取引所外国為替証拠金取引は、ある通貨を対価として、その通貨以外の通貨を売買する取引を指しますが、値幅制限もなく短期間で大きく変動する場合もあり、変動によっては為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。

(2) レバレッジ効果リスク
取引所外国為替証拠金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の投資した資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる反面、相場が思惑に反した場合には損失も大きくなります。マーケットがお客様のポジションに対して不利な方向に変動し、当社の定めるロスカット値を割った時、自動的に成行注文にて決済いたします。証拠金取引では預託した資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を越えて損失を被る可能性も同時に存在します。

(3) 流動性リスク
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際、週はじめのオープンにおける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やスプレッドが広がり通常よりも取引条件が不利になることもあります。また、天変地変、政変、戦争、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下での特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。

(4) 金利変動リスク
取引所外国為替証拠金取引では、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われ、ロールオーバー時にポジションを保有している場合、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは、2通貨間金利差から算出され、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて、日々変化します。そのため、その時々の金利水準等によってスワップポイントの受払いの額が変動します。

(5) ロスカットリスク
FXブロードネット365では一定の間隔で行われる時価評価により有効証拠金が、ロスカット値を下回った状態で更新された場合、未決済ポジションの全てが決済されます。下記の場合には執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を超える損失が生じる可能性もあります。
・ 相場状況が急変した場合
・ 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合
・ 付合せ時間の終了の価格と次の付合せ時間の開始の価格が乖離している場合
(臨時メンテナンスを含む)
・ 取引所において出合レートがない場合
なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。

(6) 指値注文リスク
FXブロードネット365での指値は、システムでの発注時間と取引所が注文を受け付けた時間の差異により指定レートより有利なレートで約定する場合がありますが、取引所における取引数量や取引所が受注したタイミングによっては指定レートに達している場合でも部分約定となる、もしくは約定しないことがあります。

(7) 逆指値注文リスク
FXブロードネット365での逆指値注文は、下記の場合には注文した価格から大きく乖離して約定することがあります。
・ 相場状況が急変した場合
・ 土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合
・ 付合せ時間の終了の価格と次の付合せ時間の開始の価格が乖離している場合
(臨時メンテナンスを含む)
・ 取引所において出合レートがない場合
また、逆指値注文は値幅制限がないことから必ずしも損失が想定した範囲であるとは限りません。

(8) スリッページリスク
FXブロードネット365での取引注文では、注文時の提示レートと約定レートが変動することがあります。このとき、注文時の提示レートより不利なレートで成立することがあります。

(9) 個人情報に関するリスク
FXブロードネット365を利用するにあたり使用するログインID・パスワード等の個人情報が窃盗・盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者がお客様の個人情報を悪用することによりお客様が損失を被る可能性があります。

(10) 電子取引システムリスク
電子取引システムの場合、お客様および取引所または当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お客様の取引が不可能になる場合があります。また、取引は出来ても配信されるレート・情報が誤配および遅配により、実勢とはかけ離れたレートでの約定、および約定されたものが取消される可能性があり、当該取引については当社の判断により対応させていただきます。

(11) 取引証拠金・スワップポイント・取引手数料の変更リスク
取引証拠金・スワップポイント・取引手数料はマーケットの状況、各国の金利政策の動向等により、お客様に事前に通知することなく変更致します。また、それに伴い資金の追加が必要になったり、ロスカット値が近くなる可能性もあります。

(12) 関連法規の変更リスク
取引所外国為替証拠金取引に係る関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。

(1)〜(12)のリスクは、FXブロードネット365における主なリスクについて記載したものですが、これが全てのリスクとは限りません。

第2章 お取引について

2−1.取引所外国為替証拠金取引の仕組みについて

東京金融取引所における取引所外国為替証拠金取引は、同取引所が定める規則に基づいて行います。
当社による取引所外国為替証拠金取引の受託業務は、これらの規則(同取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則、当社の取引規則を遵守して行います。

1.取引の方法
東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)においては、取引所為替証拠金取引として、対日本円取引が18通貨、クロスカレンシー取引が12種類取引されます。
対日本円取引の対象通貨、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、次の表の通りです。
通貨名 取引単位 呼び値の最小変動幅
通貨名取引単位呼び値の最小変動幅
米ドル10,000米ドル0.005(50円)
ユーロ10,000ユーロ0.005(50円)
英ポンド10,000英ポンド0.01(100円)
豪ドル10,000豪ドル0.005(50円)
カナダドル10,000カナダドル0.01(100円)
スイスフラン10,000スイスフラン0.01(100円)
NZドル10,000NZドル0.01(100円)
トルコリラ10,000トルコリラ0.01(100円)
ポーランドズロチ10,000ポーランドズロチ0.01(100円)
南アフリカランド100,000南アフリカランド0.005(500円)
ノルウェークローネ100,000ノルウェークローネ0.005(500円)
香港ドル100,000香港ドル0.005(500円)
スウェーデンクローナ100,000スウェーデンクローナ0.005(500円)
メキシコペソ100,000メキシコペソ0.005(500円)
米ドル(ラージ) 100,000米ドル 0.001(100円)
ユーロ(ラージ) 100,000ユーロ 0.001(100円)
英ポンド(ラージ) 100,000英ポンド 0.001(100円)
豪ドル(ラージ) 100,000豪ドル 0.001(100円)

クロス取引の通貨組合せ、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、次の表のとおりです。
通貨の組合せ取引単位呼び値の最小変動幅
ユーロ・米ドル10,000ユーロ0.0001(1米ドル)
英ポンド・米ドル10,000英ポンド0.0001(1米ドル)
豪ドル・米ドル10,000豪ドル0.0001(1米ドル)
NZドル・米ドル10,000NZドル0.0001(1米ドル)
米ドル・カナダドル10,000米ドル0.0001(1カナダドル)
英ポンド・スイスフラン10,000英ポンド0.0001(1スイスフラン)
米ドル・スイスフラン10,000米ドル0.0001(1スイスフラン)
ユーロ・スイスフラン10,000ユーロ0.0001(1スイスフラン)
ユーロ・英ポンド10,000ユーロ0.0001(1英ポンド)
英ポンド・豪ドル10,000英ポンド0.0001(1豪ドル)
ユーロ・豪ドル10,000ユーロ0.0001(1豪ドル)
ユーロ・米ドル(ラージ)100,000ユーロ0.0001(10米ドル)

取引の仕組みは各通貨組合せとも共通で、次のとおりです。
a. 限日取引は、毎取引日を取引最終日とします。同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一内 容で発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといい ます。
b. ロールオーバーがなされた場合に、組合せ通貨間の金利を比較して差が生じているときは、金利差調整額(スワップポイント)が発生します。
c. 建玉の決済は、指定決済法による差金決済とします。
d. 決済日は、取引の翌々取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日を原則とします。ただし、日本の銀行の休業日、通貨組合せの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日等により、決済日が繰り延べられる場合には、取引所が別途通知を行います。

2.取引時間
(1)対円通貨取引※1
曜日 米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間
米国ニューヨーク州
サマータイム期間※3
付合せ
開始時刻※4
付合せ
終了時刻
付合せ
開始時刻※4
付合せ
終了時刻
月曜日 午前7:10 翌暦日午前6:55 午前7:10 翌暦日午前5:55
火〜木曜日 午前7:55 午前6:55
金曜日 翌暦日午前6:00 翌暦日午前5:00
(2)クロスカレンシー取引※2
曜日 米国ニューヨーク州
サマータイム非適用期間
米国ニューヨーク州
サマータイム期間※3
付合せ
開始時刻※4
付合せ
終了時刻
付合せ
開始時刻※4
付合せ
終了時刻
月曜日 午前7:10 翌暦日午前6:25 午前7:10 翌暦日午前5:25
火〜木曜日 午前7:55 午前6:55
金曜日 翌暦日午前5:30 翌暦日午前4:30
※1 対円通貨取引:
米ドル・円、ユーロ・円、英ポンド・円、豪ドル・円、スイスフラン・円、カナダドル・円、NZドル・円、南アフリカランド・円、ノルウェークローネ・円、香港ドル・円、スウェーデンクローナ・円、ポーランドズロチ・円、トルコリラ・円、メキシコペソ・円

※2 クロスカレンシー取引:
ユーロ・米ドル、英ポンド・米ドル、英ポンド・スイスフラン、米ドル・スイスフラン、米ドル・カナダドル、豪ドル・米ドル、ユーロ・スイスフラン、ユーロ・英ポンド、NZドル・米ドル、ユーロ・豪ドル、英ポンド・豪ドル

※3 米国ニューヨーク州サマータイム適用期間は3月第2日曜日〜11月第1日曜日を指します。

※4 付合せ開始前の10分間(月曜日は1時間)は、プレオープン時間帯です(プレオープン時間帯には、約定は発生しません)。
なお、プレオープン時間帯および土曜日の正午〜月曜日の午前6時10分までは成行注文以外の登録は可能としますが、約定は発生しません。

その他:
取引時間は、臨時に変更される場合があります。東京金融取引所における取引時間帯の切替え時には、事前に東京金融取引所ホームページ等でお知らせいたします。また、海外市場の祝日等の理由で取引時間を変更する場合があります。

3.証拠金
(1) 証拠金の計算方法
  1.レバレッジ25倍方式(個人のお客様)
   取引所における1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額と
   なります。
  2.HV方式(法人のお客様)
   取引所における1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に
   基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額となります。
取引所における1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額となります。
同一通貨組合せで売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、建玉数量の多い方の建玉に対してのみ証拠金額が計算されます。
証拠金所要額は、建玉数量1枚につき取引所が定める証拠金基準額を掛けた金額に、建玉の値洗い及び決済による評価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したスワップポイントの累積額を加算又は減算して算出します。
取引証拠金とはポジションを保有するのに必要な証拠金を、必要証拠金とはポジションを維持するのに必要な証拠金をいい、通貨ペア毎に異なります。取引証拠金については、当社ホームページまたは取引システムでご確認ください。
また、有効証拠金とは口座資産に評価損益(スポット、スワップ)を加えたものから、出金依頼額を差し引いたものをいいます。
(2) 証拠金の差入れ
お客様は、当社に取引所外国為替証拠金取引を委託する際に当社が定める額以上の現金を発注証拠金(取引証拠金)として差入れて頂くことが必要となります。証拠金は日本円のみの受け入れとし、外貨での受け入れは致しません。
(注) 他に建玉があるときは、次の(3)によります。
(3) 証拠金の維持
お客様は、取引日ごとに建玉について計算した必要証拠金額が、取引終了時における清算価格によって計算された有効証拠金額を上回る場合には、必要証拠金額と有効証拠金額との差額以上の当社が定める額を、当社が指定した日時までに、当社に差し入れなければなりません。
(4) 有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。
(5) 評価損益及びスワップポイントの取扱い
値洗い及び決済により発生した評価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したスワップポイントの累積額は、有効証拠金に加減算されます。
(6) 証拠金の引出し
証拠金預託額に決済差益を加えた額が、取引所が定める引出しの基準となる額以上の当社が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを 行うことができます。
(7) ロスカットの取扱い
当社は、原則1分以内の間隔で行われる時価評価により有効証拠金(口座資産に評価損益(スポット、スワップ)を加えたものから、出金依頼額を差し引いたもの)が、ロスカット値(取引証拠金の額)を下回った場合、損失の拡大を防ぐ為、お客様が保有する全てのポジションをお客様の計算において成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である 指値注文等についても全て取消が行われます。ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回 る損失が生じる可能性もあります。仮に証拠金の額以上の損失が発生した場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入 金するものとします。
※ロスカットは取引所付合せ時間において判定・執行が行われます。対円通貨とクロスカレンシー通貨で付合せ終了時間が異なることにより、ロスカットの判定と執行に時間差が発生することがあります。
※ロスカット判定(原則1分以内の間隔で行われる時価評価)処理及び決済注文処理は、その時の相場状況(流動性の低下等)や対象となるデータ量等により、必ずしも1分以内に処理が完了するとは限りません。その為、ロスカット値と乖離して約定する場合があり、預託資金以上の損失が発生する可能性がございます。当社ではロスカット値を乖離した分の差額の補填及び約定値の修正等は行いません。
また、ロスカット判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証するものではありません。
有効証拠金が「ロスカット値」に近づいた場合、「ロスカットアラートメール」が送信されます。ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前にロスカットが執行されることがあります。また、通信状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。 ロスカットアラートメールの詳細は「3-2. 取引所外国為替証拠金取引に関する主要な用語」ロスカットアラートメールをご参照ください。
(8) 証拠金の管理
お客様が差し入れる証拠金は、東京金融取引所に預託することにより、当社の資金とは区分されるとともに、東京金融取引所においても同取引所の資産と区分して管理されます。
なお、お客様から預託を受けた証拠金が当社に滞留する場合は、その金額を株式会社三井住友銀行の金銭信託口座に当社の自己の資金とは区分して管理します。
(9) 証拠金の返還
当社は、お客様が取引所外国為替証拠金取引について決済を行った後に、差し入れた証拠金に決済差益を加算した額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求したときは、取引所が定める当社が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。
(10) その他
当社が取引所外国為替証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは当社にお尋ね下さい。

4.決済時の金銭の授受
取引所為替証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、通貨の組合せごとに、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「3 証拠金 (6)証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
・対日本円取引の通貨の場合
{10,000通貨単位※×約定価格差(円)+累積スワップポイント}×取引数量
※くりっく365ラージ、南アフリカランド、ノルウェークローネ、香港ドル、スウェーデンクローナ及びメキシコペソの場合は、100,000通貨単位。
(注) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった
新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
・クロス取引の通貨の場合
{10,000通貨単位※×約定価格差(通貨単位)+累積スワップポイント(通貨単位)}×取引数量
※くりっく365ラージの場合は、100,000通貨単位。
(注) ユーロ・米ドル(ラージ)につきましては、米ドル・円(ラージ)の当日清算価格で円通貨額を確定します。それ以外のクロス取引の通貨につきましては、決済がなされた取引日の対日本円取引(非ラージ)の当日清算価格で円通貨額を確定します。

5.取引規制
取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規 制措置がとられることがありますから、ご注意下さい。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。
c. 取引が停止又は中断されることがあります。
d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。

6.課税上の取扱
個人が行った取引所外国為替証拠金取引で発生した利益(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ)は、「先物取引に係る雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、3 年間繰り越すことができます。
※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
法人が行った取引所為替証拠金取引で発生した所得(売買による差益及びスワップポイント収益)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、お客様の取引所外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、マイナンバー、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。

2−2. 取引所外国為替証拠金取引の手続きについて

お客様が当社と取引所外国為替証拠金取引を委託する際の手続きの概要は、次のとおりです。

1.取引の開始
(1)本説明書および取引所外国為替証拠金取引約款・規定集の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書および取引所外国為替証拠金取引約款・規定集が交付されますので、取引所外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出、もしくは電磁的方法(オンライン口座開設時)にてご承諾下さい。
(2)取引所外国為替証拠金取引口座の設定
取引所外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社に口座開設申込書・個人情報の提供に関する同意書を差し入れ、取引所外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示いただきます。
(3)取引システムへログイン
取引システムへの初めてログインするとき、また1年を経過する場合に本説明書および取引約款への再同意が必要となります。この同意はお客様のパソコンによって行っていただきます。(携帯端末からは出来ません)

2.証拠金の差入れ
本取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。
(1) 当社への証拠金等の入金は当社が利用する金融機関への振込によるものとします。 振込手数料は、原則的にお客様負担とします。
(2) お振込は、本人名義とさせていただきます。他人名義(異名義)にて振込まれた場合は、取引に反映されない場合があり、他人名義(異名義)にて振込まれた資金は、返金される場合があります。
(3) お客様から預託を受ける証拠金は日本円のみです。有価証券等による充当はできません。
 
※クイック入金とは、当社取引画面より提携銀行のお客様預金口座からインターネットバンキングを通じて直接お振込いただくサービスとなります。手続き後、即時に取引口座へ反映いたします。但し、手続き途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに2営業日程、お時間をいただく場合がございます。

3.新規注文の指示
本取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通じ各種端末において当社が提供するシステム注文画面に次の事項を正確に当社に指示して下さい。
(1) 取引通貨ペア
(2) 売付け取引又は買付け取引の別
(3) 注文数量
(4) 価格(指値、成行等)
(5) 注文の有効期間
(6) その他お客様の指示によることとされている事項(異なる注文方法の注文をセットで行う場合等)

4.建玉の保有又は結了の方法
建玉の結了方法には、反対売買及び建玉整理があります。
建玉の決済取引が成立した場合には、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、決済取引の注文時にお客様に指示していただきます。
なお、同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます)となるような注文も受け付けいたしますが、両建ては反対売買の際に買付け価格と売付け価格の差、手数料を二重に負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
5.委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした約定通知書をお客様に交付します。

6.証拠金の維持
委託をした取引所外国為替証拠金取引が成立したときは、注文証拠金は取引所が計算する取引証拠金に振り替わります。また、証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。

7.委託手数料
取引手数料は注文した取引の受渡日に証拠金預託額から差し引いて徴収させていただきます。
手数料の詳細については、別紙をご参照ください。

8.消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、手数料とともにお支払いいただきます。

9.取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の取引所外国為替証拠金取引の未決済ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を取引システムにて提供しております。

10.電磁的方法による交付書面の種類
お客様が電子交付等を利用できる書面等は、金融商品取引法等により電子交付等が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面等とします。
(1) 取引システム
1 約定取引明細
2 注文履歴明細
3 入出金明細
4 スワップ明細表
5 金融商品取引年間報告書
6 金融商品取引報告書(契約締結時交付書面)
7 月間取引報告書
8 証拠金残高・未決済ポジション状況
9 重要な内容の変更の通知
10 その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書
(2) 電子メール
1 約定通知メール
2 入出金に係る報告書(入出金のお知らせ,受領書等)
3 重要な内容の変更の通知
4 その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書
(3) ホームページ
1 取引所外国為替証拠金取引約款・規定集(契約締結前交付書面)
2 取引所外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
3 取引要綱
4 取引要綱詳細
5 重要な内容の変更の通知
6 その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書

11.電磁的方法による交付の方法
当社からの書面の交付を電磁的方法に代えて受けることに承諾する場合は、その旨を書面または電磁的方法(オンライン口座開設時)にて同意して下さい。
前条(1)の書面は、当社の使用に係るサーバー内に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに記録されている記載事項を顧客の閲覧に供する方法とします。
前条(2)の書面は、当社の使用に係るサーバーを通じて記載事項を送信し、顧客等が契約しているデータセンター等に備えられたメールサーバーに当該記載事項を記録する方法とします。
前条(3)の書面は、当社のホームページからリンク等により接続される閲覧ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法とします。
上記書面は、Portable Document Format(以下「PDF」という)若しくは Hyper Text Markup Language(以下「HTML」という)の形式により提供します。
電子交付等を受けるには、当社の推奨するパソコンの推奨動作環境に適合していることを前提とします。
また、PDF形式による対象書面の記載事項をご覧いただくためには、あらかじめ「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただくことが必要です。

12.その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。  

取引所外国為替証拠金取引の概要、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。



2−3. 本人確認書類およびマイナンバーの提出

平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されました。この法律は特定事業者(金融機関、非金融業者、職業的専門家等)がお客様の氏名・住所及び生年月日等の確認及びお客様の取引記録を保存することで特定事業者がテロリズムの資金隠しや、マネー・ローンダリングに利用されることを防ぎ、犯罪による収益の移転防止を目的としています。本人確認書類の種類についてはホームページにて公開しております。

平成27年10月5日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行されました。平成28年1月1日より、新たに当社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号・法人番号)を当社に提示していただく必要があります。マイナンバーの提示手続き等については、ホームページにて公開しております。

※ご提出頂いた本人確認書類は、不備書類も含め返却いたしません。

第3章 その他

3−1. 当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について

【商号】
株式会社FXブロードネット     関東財務局長(金商)第244号(平成19年9月30日)
【代表者】
代表取締役社長 山口 裕
【設立年月日】 
1993年9月22日
【沿革】
1993年09月22日 東京都千代田区三番町に株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツを設立。外国為替に関する情報サービス並びにコンサルティングの営業を開始する。
1994年05月18日 商号を株式会社ダブリュー・エフエックス・アソシエイツに変更。
1995年01月17日 本店を千代田区九段北一丁目に移転。
1997年08月20日 商号を株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツに変更。
           本店を文京区大塚一丁目に移転。
1999年01月13日 本店を千代田区神田鍛冶町三丁目へ移転。
2002年10月23日 資本金を22,914,000円に増資。
2003年02月05日 有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第4条に定める投資顧問業者としての登録完了(関東財務局長 第1121号)。
2003年04月01日 取引所外国為替証拠金取引のIB(Introducing Broker)業務を開始。
2005年07月19日 資本金を24,000,000円に増資。
2005年08月05日 資本金を52,000,000円に増資。
2005年11月04日 資本金を80,000,000円に増資。
2006年03月17日 金融先物取引法第56条に定める金融先物取引業者としての登録完了(関東財務局長(金先)第116号)。
2006年03月27日 金融先物取引業協会会員としての登録完了(会員番号1541)。
2006年12月28日 本店を港区新橋三丁目へ移転。
2007年04月19日 持株会社‐株式会社 あぷるホールディングスを設立し同社の完全子会社となる。同時に商号をあぷるFX株式会社に変更。
2007年09月13日 資本金を177,500,000円に増資。
2007年09月30日 金融商品取引業登録(関東財務局長(金商)第244号)。
2007年10月22日 商号を株式会社FXトレーディングシステムズに変更。
           本店を中央区日本橋堀留町一丁目に移転。
2009年04月17日 資本金を300,000,000円に増資。
2009年06月29日 本店を千代田区丸の内一丁目に移転。
2010年10月01日 取引所為替証拠金取引(くりっく365)に係る為替証拠金取引資格を取得。
2016年12月1日 商号を株式会社FXブロードネットに変更。
【所在地】
〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1
【電話番号】
03-6275-6666
【FAX】
03-5218-2200
【資本金】
300,000,000円(平成21年4月20日現在)
【主取引銀行】
三井住友銀行、楽天銀行、みずほ銀行
【事業内容】
1.金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引及びこれに付随する一切の業務
2.金融商品取引法に基づく投資助言業及びこれに付随する一切の業務
【加入協会】
一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号:1541)
一般社団法人 日本投資顧問業協会(会員番号:011−01121)
【加入取引所】
株式会社 東京金融取引所
【お問合せ及び苦情相談窓口】
フリーダイヤル    : 0120-997-867
E-mail        : support365@fxbroadnet.com
ホームページ     : https://www.fxbroadnet.com
【お問合せ時間】  
午前9:00〜午後5:00(土日・インターバンク市場休場日を除く)
【苦情処理・紛争解決】
苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及びお客様は次の機関を利用できます。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
 電話番号 : 0120-64-5005(フリーダイヤル)
 URL : https://www.finmac.or.jp/html/form-soudan/form-soudan.html 
 東京事務所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
 大阪事務所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル

3−2. 取引所為替証拠金取引及びその委託に関する主要な用語

・受渡決済(うけわたしけっさい)
先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。取引所外国為替証拠金取引においては、受渡決済は行われません。

・売付取引(うりつけとりひき)・売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物・オプションを売る取引をいいます。取引所外国為替証拠金取引の場合は、買い戻したときの約定価格が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。

・買付取引(かいつけとりひき)・買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物・オプションを買う取引をいいます。取引所外国為替証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。

・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。

・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
取引所外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。

・限日取引(げんにちとりひき)
取引所外国為替証拠金取引において、毎取引日を取引最終日とする取引をいいます。同一取引日中に反対売買されなかった建玉は、翌取引日に繰り越されます。

・先入先出法(さきいれさきだしほう)
同一の取引において、既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合の建玉を減じる方法の一つ。転売又は買戻しに係る取引の数量をその有する売建玉又は買建玉について先に成立した建玉から順番に減じる方法をいいます。

・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。

・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。

・指定決済法(していけっさいほう)
同一の取引所外国為替証拠金取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後で顧客が決済の対象とする建玉を指定して申告を行うことで建玉を減じる方法をいいます。

・取引証拠金(とりひきしょうこきん)
ポジションを保有するのに必要な証拠金をいい通貨ペア毎に異なります。

・必要証拠金(ひつようしょうこきん)
ポジションを維持するのに必要な証拠金をいい通貨ペア毎に異なります。

・有効証拠金(ゆうこうしょうこきん)
口座資産に評価損益(スポット、スワップ)を加えたものから、出金依頼額を差し引いたものをいいます。

・スワップポイント
取引所外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該取引日に係る決済日から翌取引日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される計算上の数額をスワップポイントといいます。

・清算価格(せいさんかかく)
値洗いを行うために、付合せ時間帯終了後に取引所が決める価格をいいます。

・付合せ時間帯(つけあわせじかんたい)
東京金融取引所の取引所外国為替証拠金取引は、同取引所の定める時間帯に行います。

・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。

・特定投資家(とくていとうしか)
取引所外国為替証拠金取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。

・取引日(とりひきび)
東京金融取引所において、一営業日の付合せ時間帯開始時から当該付合せ時間帯の終了時までをいいます。その日付は当該一営業日の日付によります。

・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において決められた清算価格により評価替えする手続きをいいます。

・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場等で設定する取引をいいます。

・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。

・ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。

・ロスカットアラートメール
取引口座の実効レバレッジ(総取引金額÷有効証拠金)が20 倍以上になった場合、ロスカットの水準に近い状態となるため、注意喚起の観点から「ロスカットアラートメール」が送信されます。ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前にロスカット、また証拠金規制における強制決済が執行されることがあります。さらに、通信状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。
なお、本サービスは、口座を管理するうえでの情報提供を目的としたものであり、投資勧誘、ご入金を目的として提供するものではありません。最終的な投資決定については、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

・ロールオーバー
取引所為替証拠金取引において、同一取引日中に反対売買されなかった建玉を翌取引日に繰り越すことをいいます。

本説明書は、法令の変更・監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。その改定内容はホームページに公開するなど当社の方法によりお知らせいたします。なお、改定内容が、お客様の従来の権利を制限するもの、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、当社がその都度定める期日までに異議の申出を願います。期日までに申出がない場合、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。

以 上
平成22年10月01日制定
平成23年3月19日改定
平成24年3月2日改定
平成24年7月24日改定
平成24年12月28日改定
平成25年10月01日改定
平成27年5月11日改定
平成27年7月1日改定
平成27年11月30日改定
平成27年12月24日改定
平成28年12月1日改定
平成29年2月27日改定
平成29年4月1日改定
平成29年10月30日改定
平成30年7月2日改定
平成30年10月1日改定
令和元年8月1日改定
令和元年10月1日改定
令和2年1月16日改定
令和2年6月30日改定
令和3年1月29日改定

別紙

委託手数料について
(1) 委託手数料の額
スタンダードコース
くりっく365通貨ペア
1枚(1取引単位数量)あたり片道手数料(税込):0円
くりっく365ラージ通貨ペア
1枚(1取引単位数量)あたり片道手数料(税込):1100円
(2) 徴収方法
注文が約定した時点で、お客様の証拠金から徴収させていただきます。