〇本取引は、 金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注1)

※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。

本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客様の勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。

〇お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社カスタマーサポートまでお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注2)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

電話番号 0120-64-5005 (フリーダイヤル)

  • (注1) ただし、以下に該当する場合は適用されません。
    • ●当該取引に関して特定投資家に移行されているお客様の場合
    • ●勧誘の日前1年間に、2以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
    • ●外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人のお客様であって、お客様の保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とする場合
  • (注2) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。