はじめに

店頭外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分にお読みいただきご理解下さい。店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について個人のお客様向けに説明します。

第1章 リスクについて

1-1. 店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。

  • (1)相場状況の急変により、売付け価格と買付け価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引が出来ない可能性があります。
  • (2)取引システム又は金融商品取引業者および顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
  • (3)手数料は、商品又は通貨の組合せにより異なります。詳しくは当社ホームページ上の「FXブロードネット取引要綱詳細」を参照下さい。
  • (4)顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ません。
  • (5)当社は、顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
    • 1. OCBC証券/ OCBC Securities Private Limited (証券業:シンガポール通貨庁)
    • 2. 株式会社三井住友銀行(銀行業)
    • 3. サクソバンク/SAXO Bank A/S(銀行業:デンマーク金融庁)
    • 4. 株式会社アイネット証券(金融商品取引業)
    • 5. 株式会社外為オンライン(金融商品取引業)
    • 6. Milestone Investment and Research Pte. Ltd.(投資業:Accounting &Corporate Regulatory Authority)
    • 7.Foreland Singapore Pte. Ltd.(投資業:Accounting &Corporate Regulatory Authority)
    • 8.Foreland Realty Network Singapore Pte. Ltd.(投資業:Accounting &Corporate Regulatory Authority)
    • 9.ひまわり証券株式会社(金融商品取引業)
  • (6)顧客から預託を受けた証拠金は、その金額を株式会社三井住友銀行の金銭信託口座に当社の自己の資金とは区分して管理しております。
  • (7)当社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。当社と取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、「特定取引を行う者の届出書」を届け出ていただく必要があります。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられております。
1-2. 店頭外国為替証拠金取引における主なリスク

(1)為替変動リスク
外国為替市場では、各国の経済環境、金利動向等により24時間常に為替レートが変動しております(土日・一部の休日を除く)。店頭外国為替証拠金取引は、ある通貨を対価として、その通貨以外の通貨を売買する取引を指しますが、値幅制限もなく短期間で大きく変動する場合もあり、変動によっては為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。

(2)レバレッジ効果リスク
店頭外国為替証拠金取引ではレバレッジ(てこの作用)による高度なリスクが伴います。実際の投資した資金に比べて大きな取引が可能なため、大きな利益が期待できる反面、相場が思惑に反した場合には損失も大きくなります。マーケットがお客様のポジションに対して不利な方向に変動し、当社の定めるロスカット値を割った時、自動的に成行注文にて決済いたします。証拠金取引では預託した資金に対し過大なポジションを保有することにより、相対的に小さな資金で大きな利益を得ることが可能ですが、逆に、預託した資金をすべて失う、あるいは預託した資金を越えて損失を被る可能性も同時に存在します。

(3)流動性リスク
マーケットの状況によっては、お客様が保有するポジションを決済することや、新たにポジションを保有することが困難となることがあります。外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際、週はじめのオープンにおける取引、あるいは普段から流動性の低い通貨での取引は、当社の通常の営業時間帯であってもマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やスプレッドが広がり通常よりも取引条件が不利になることもあります。また、天変地変、政変、戦争、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下での特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。

(4)金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引では、通貨の交換を行うと同時に金利の交換も行われ、ロールオーバー時にポジションを保有している場合、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは、2通貨間金利差から算出され、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映した市場金利の変化に応じて、日々変化します。そのため、その時々の金利水準等によってスワップポイントの受払いの額が変動します。

(5)相対取引リスク
FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。

(6)カバー取引リスク
FXブロードネットでは、お客様からの注文をインターバンク市場にてカバー取引を行っており、カバー先においてカバー取引が出来ない状況になった場合、お客様の取引が不可能、または制限されます。

(7)ロスカットリスク
FXブロードネットでは一定の間隔で行われる時価評価により有効証拠金が、ロスカット値以下(取引ルール16ロスカット参照)の状態で更新された場合、未決済ポジションの全てが決済されます。下記の場合には執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を超える損失が生じる可能性もあります。
 ・相場状況が急変した場合
 ・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合
 ・メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)
 ・インターバンク市場において出合レートがない場合
なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。

(8)強制決済リスク
午前6時45分時点(米国のサマータイム期間中は午前5時45分、なおクリスマス及び年末年始等、主要市場が休場の場合は実施時刻が変更されることがあります)において有効証拠金が必要証拠金以上であるかを判定し、有効証拠金が必要証拠金を下回っていた場合、取引ルールに従ってお客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。(取引ルール15 証拠金規制における強制決済 参照)
下記の場合には執行される価格が判定時の価格から大きく乖離することがあります。
 ・相場状況が急変した場合
 ・インターバンク市場において出合レートがない場合

(9)逆指値注文リスク
FXブロードネットでの逆指値注文は、下記の場合には注文した価格から大きく乖離して約定することがあります。
 ・相場状況が急変した場合
 ・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合
 ・メンテナンスの開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)
 ・インターバンク市場において出合レートがない場合
また、逆指値注文は値幅制限がないことから必ずしも損失が想定した範囲であるとは限りません。

(10)指値注文リスク
FXブロードネットでの指値注文は、相場状況が急変した場合・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離している場合(週またぎ)・メンテナンス(ルール25サービス停止(メンテナンス)時間参照)の開始前の価格と終了後の価格が乖離している場合(臨時メンテナンスを含む)には、原則的に指定したレートで約定するため、約定時点の提示レートより不利なレートで約定する場合があります。

(11)スリッページリスク
FXブロードネットでの取引注文では、注文時の提示レートと約定レートが変動することがあります。このとき、注文時の提示レートより不利なレートで成立することがあります。     
※指値注文は注文した価格で約定しますので、スリッページは発生しません。

(12)個人情報に関するリスク
FXブロードネットを利用するにあたり使用するログインID・パスワード等の個人情報が窃盗・盗聴等により第三者に漏れた場合、その第三者がお客様の個人情報を悪用することによりお客様が損失を被る可能性があります。

(13)電子取引システムリスク
電子取引システムの場合、お客様および当社の通信機器故障、通信回線の障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的または一定期間、お客様の取引が不可能になる場合があります。その他障害以外においても、当社の利用するセキュリティ対策によって、お客様に直接起因しない場合であっても、お客様のご利用になられているプロバイダ事業者や通信回線事業者等に対する接続が制限され、一時的または一定期間お客様の取引が不可能になる場合があります。また、取引は出来ても配信されるレート・情報が誤配および遅配により、実勢とはかけ離れたレートでの約定、および約定されたものが取消される可能性があり、当該取引については当社の判断により対応させていただきます。

(14)取引証拠金・スワップポイント・取引手数料の変更リスク
取引証拠金・スワップポイント・取引手数料はマーケットの状況、各国の金利政策の動向等により、お客様に事前に通知することなく変更致します。また、それに伴い資金の追加が必要になったり、ロスカット値が近くなる可能性もあります。

(15)関連法規の変更リスク
店頭外国為替証拠金取引に係る関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。

(1)~(15)のリスクは、FXブロードネットにおける主なリスクについて記載したものですが、これが全てのリスクとは限りません。

第2章 お取引について

店頭外国為替証拠金取引とは、証拠金を預託することにより、銀行間での外国為替直物取引の商慣行である通常2営業日後に実行される受渡し期日を、決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまでポジションの継続を可能にした取引をいいます。

2-1. FXブロードネット取引ルール

ルール1 取引形態
FXブロードネットはインターネットを利用したオンライン取引とします。

ルール2 取引単位
FXブロードネットにおける各通貨の取引単位は当社ホームページ上の「FXブロードネット取引要綱詳細」を参照下さい。

ルール3 呼び値の最小変動幅
呼び値の最小変動幅は0.1PIP(クロス円=0.1銭)とします。

ルール4 取引証拠金

ルール5 スワップポイント

ルール6 口座資産の評価
お客様の保有するポジションについては当社の提示するレートにより適宜再評価(以下、預かり評価という)されるものとします。

ルール7 返還可能額・新規注文可能額
口座資産から取引証拠金・評価損益(スポット損益・スワップ損益・取引手数料)・注文中証拠金・出金依頼額を引いた金額が正の場合、この金額が返還可能額であり新規注文可能額でもあります。

ルール8 取引手数料
FXブロードネットにかかる手数料は当社ホームページ上の「FXブロードネット取引要綱詳細」を参照下さい。

ルール9 取引レート
当社では、カバー取引の相手方である金融機関から配信されるレートに基づき、当社独自に生成した取引レートをお客様に配信いたします。
お客様は、当社が配信した取引レートの買付け価格(ask)で買い付け、売付け価格(bid)で売りつけることができます。
買付け価格と売付け価格には差(スプレッド)があり、スプレッドは各通貨ペアで異なり、その値は常時変動します。スプレッドについては当社ホームページ上の「FXブロードネット取引要綱詳細」を参照ください。
また、当社では、カバー取引先からレート提示がない場合や、カバー取引先から受けたレートが市場実勢を反映したレートではないと当社が判断した場合には、レートの配信を停止する場合があります。
レートの配信停止後、カバー取引先がレート提示を安定的に再開し、且つ提示レートが市場実勢を反映したレートであると当社が判断した場合にレートの配信を再開します。

ルール10 証拠金等の入金

※クイック入金とは、当社取引画面より提携銀行のお客様預金口座からインターネットバンキングを通じて直接お振込いただくサービスとなります。手続き後、即時に取引口座へ反映いたします。但し、手続き途中で終了したり、タイムアウト等で正常に処理が完了しなかった場合は、即時反映が行われず、反映までに2営業日程、お時間をいただく場合がございます。

ルール11 証拠金の出金

ルール12 差金決済に伴う金銭の授受
転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
 ①対円通貨ペア取引
  (決済約定レート-新規約定レート)×取引数量+累積スワップポイント
 ②それ以外の通貨ペア取引
  (決済約定レート-新規約定レート)×取引数量×円貨レート+累積スワップポイント
   ※円貨レートとは下記例のように右側に標記される通貨の実勢売付け価格のことをいいます。
  (例:EUR/USDの場合、USD/JPYの実勢売付け価格)

ルール13 決済期限の繰り延べ
外国為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施します。しかし、FXブロードネットはポジションのロールオーバー(ポジションの決済日を翌日以降に繰り延べること)を行うことで、ポジションを維持継続するので決済期限はありません。つまりお客様がポジションを決済するまで保有し続けます。また、ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差調整額に相当するスワップポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。

ルール14 有効証拠金
有効証拠金とは、口座資産に評価損益(スポット、スワップ)を加えたものから、出金依頼額を差し引いたものです。

ルール15 証拠金規制における強制決済
(1)ブロード1、ブロード20、ブロード25、ブロード20ライト、ブロード25ライトでは、午前6時45分(米国のサマータイム期間中は午前5時45分)時点において、有効証拠金が各コースに定められた必要証拠金以上であるかを判定します。
<必要証拠金>
 ブロード1      取引証拠金の   4%の額
 ブロード20      取引証拠金の  80%の額
 ブロード25      取引証拠金の  100%の額
 ブロード20ライト  取引証拠金の  80%の額
 ブロード25ライト  取引証拠金の  100%の額

(2)証拠金判定時において、有効証拠金が必要証拠金を下回った場合、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値注文等についても全て取消が行われます。

(3)ブロード25MC、ブロード25ライトMCでは、午前7時00分(米国のサマータイム期間中は午前6時00分)に算出された新たな取引証拠金にて証拠金判定を行い、有効証拠金が新たな取引証拠金を下回った場合でも、翌日午前6時30分(米国のサマータイム期間中は午前5時30分)までに不足金額を解消することでポジションを維持することが出来ます。(ただし、未約定注文である指値注文等については全て取消が行われます。)
また、不足金額が解消されるまでは、「新規注文」および「出金依頼」はできません。 不足金額の解消には、預託金の入金と出金依頼の取り消し、ポジションを決済する方法がありますが、判定後の価格変動による利益は対象となりません。 翌日午前6時30分(米国のサマータイム期間中は午前5時30分)までに不足金額を解消することが出来なかった場合は、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。

※なお、預託金の入金は、お客様の振込手続き完了時点ではなく、当社システムに反映された時点をもって実行されたものとします。
金融機関による振り込みの遅延や、クイック入金の失敗等で当社にて着金を確認できない場合等も、強制決済が執行されますので十分ご注意下さい。
※クリスマスや年末年始等の主要市場が休場の場合、証拠金判定や強制決済の時間が変更となることがあります。
※ブロード25Sコース/ブロード25ライトSコースは除きます。
※有効証拠金とは、口座資産に含み損益を加味し、出金依頼額を差し引いた額です。

(4)有効証拠金が「強制決済基準」に近づいた場合、「ロスカットアラートメール」が送信されます。 ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前に証拠金規制における強制決済が執行されることがあります。 また、通信状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。
ロスカットアラートメールの詳細は「3-3. 店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語」ロスカットアラートメールをご参照ください。

ルール16 ロスカット
(1)FXブロードネットでは、原則1分以内の間隔で行われる時価評価により有効証拠金(ルール14参照)が、各コースに定められたロスカット値を下回った場合、損失の拡大を防ぐ為、お客様が保有する全てのポジションを成行注文にて決済いたします。また、その際に、未約定注文である指値注文等についても全て取消が行われます。(※) <ロスカット値>
 ブロード1                    取引証拠金の 1%の額
 ブロード20                   取引証拠金の 8%の額
 ブロード25、ブロード25MC          取引証拠金の 20%の額
 ブロード25S                  取引証拠金の 100%の額
 ブロード20ライト                取引証拠金の  8%の額
 ブロード25ライト、ブロード25ライトMC     取引証拠金の 20%の額
 ブロード25ライトS               取引証拠金の 100%の額

例1:ブロード1 有効証拠金\1,000,000でUSDJPY(取引証拠金\1,000,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPYのBidレートが買付価格より99円下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

例2:ブロード20 有効証拠金\70,000でUSDJPY(取引証拠金\50,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPYのBidレートが買付価格より6円60銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

例3:ブロード25、ブロード25MC 有効証拠金\70,000でUSDJPY(取引証拠金\40,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPYのBidレートが買付価格より6円20銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

例4:ブロード25S 有効証拠金\70,000でUSDJPY(取引証拠金\40,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPYのBidレートが買付価格より3円下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

例5:ブロード20ライト 有効証拠金¥10,000でUSDJPY(取引証拠金¥5,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPY のBid レートが買付価格より9円60銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

例6:ブロード25ライト、ブロード25ライトMC 有効証拠金\10,000でUSDJPY(取引証拠金\4,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPYのBidレートが買付価格より9円20銭下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

例7:ブロード25ライトS 有効証拠金\10,000でUSDJPY(取引証拠金\4,000のとき)を1枚買付けた場合、USDJPYのBidレートが買付価格より6円下落するとロスカットとなります。(他にポジションがないとき、なおスワップポイントは考慮しません)

※上記取引証拠金は、値洗いレートを100円とし算出していますが、値洗いレートについては日々更新されますのでご注意ください。
※ロスカット判定(原則1分以内の間隔で行われる時価評価)処理及び決済注文処理は、その時の相場状況(流動性の低下、カバー先との注文状況等)や対象となるデータ量等により、必ずしも1分以内に処理が完了するとは限りません。その為、ロスカット値と乖離して約定する場合があり、預託資金以上の損失が発生する可能性がございます。当社ではロスカット値を乖離した分の差額の補填及び約定値の修正等は行いません。
また、ロスカット判定後に全ポジションを成行注文にて決済するため、ロスカット値及び判定値を保証するものではありません。

(2)ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット値から大きく乖離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。仮に証拠金の額以上の損失が発生した場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、発生した不足額はお客様が当社へ速やかに入金するものとします。

(3)テレビやインターネットなどの情報と当社の価格とは異なる場合がありますことをご了承ください。

(4)当社はお客様が保有しているポジションを維持継続するために、大幅な為替相場変動が発生することを考慮し、余裕を持った資金の預託をお奨めしています。

(5)ロスカットはサービス停止時間(臨時メンテナンスも含む)には執行されません。

(6)有効証拠金が「ロスカット値」に近づいた場合、「ロスカットアラートメール」が送信されます。 ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前にロスカットが執行されることがあります。 また、通信状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。
ロスカットアラートメールの詳細は「3-3. 店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語」ロスカットアラートメールをご参照ください。

ルール17 取引対象通貨
FXブロードネットでは米ドル・加ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・ニュージードル・円等主要各国通貨の組合せにより取引ができます。取引対象通貨については当社ホームページ上の「FXブロードネット取引要綱詳細」を参照下さい。

ルール18注文形態
FXブロードネットでは以下の注文が行えます。
 ●成行注文(クイックトレード)
 ●指値注文
 ●逆指値注文
 ●IFD注文
 ●OCO注文
 ●IFDO注文
 ●トレール注文
 ●ポジション集計決済(同じ通貨ペアで複数ポジションある場合、集計し決済できます。)
 ●トラッキングトレード
 ●クイックOCO注文(成行注文発注時に決済時の指値注文および逆指値注文を 変動幅pipsにて予約発注が可能です。)
※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。
※取引システムの機能変更等により、注文形態の種類が変更される場合があります。

ルール19 許容スリップ
FXブロードネットでの取引注文では、為替レートが変動した場合、提示レートより不利なレートで成立することがあります(スリッページ)。その為、FXブロードネットでは成行注文(クイックトレード)におきまして、発注したレートに対し、どの程度スリッページを許容するか予め設定することができます。1単位は、0.1 pip(ポイント)となります。
なお、許容スリップを狭く設定いたしますと、発注したレートに近いレートで約定が行われますが、相場状況によって約定しにくい場合がございます。
また、許容スリップを広く設定いたしますと、約定はしやすくなりますが、相場状況によって発注したレートを大きく乖離する場合がございますのでご注意ください。

※許容スリップは、成行注文(クイックトレード)以外ではご利用いただくことはできません。

ルール20 注文の有効期限
成行注文(クイックトレード)以外の注文では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、当日限り(ニューヨーククローズ時間まで)・無期限・指定期限の3パターンです。無期限の注文は取消を行うまで有効になります。

ルール21注文の執行
1.成行注文(クイックトレード)
当注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点において、当該画面に表示されている価格を注文価格として発注されます。お客様の注文を当社で受注した時の配信価格が、お客様の注文価格と一致するかお客さまに有利な価格であった場合、当該注文価格で約定します。
ただし、お客様が注文時に許容スリップを設定されている場合には、当該設定範囲以内であれば、受注した時の配信価格で約定します。
なお、当該設定範囲を越えてお客さまに不利に変動した場合には、お客様の注文は失効しますが、当該設定範囲を越えてお客さまに有利に変動した場合には当該設定範囲上限の価格で約定します。
以上の仕組みから、許容スリップを設定した場合には、お客様の注文時に画面に表示されている価格(=注文価格)と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり、当該相違は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。(いずれも、お客様が設定したスリッページ許容範囲以内に限定されます。)
当注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は、受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えて受注した場合、お客様の注文が約定できず、失効する場合があります。
当注文において、お客様が発注し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。

2.指値注文
当注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以下になった時点で、当該注文価格を以って約定します。(そのため約定時点の配信価格と比べて、約定価格が不利に約定する場合があります。)
また、週明けやメンテナンス明けの取引開始時においても同様の仕組みで当該注文価格を以って約定するため、実勢価格から不利な方向に乖離した約定価格となり、お客さまに損失が発生する場合があります。
当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しません。
また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。
当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。

3.逆指値注文
当注文は、お客様があらかじめ執行の条件となるトリガー価格を指定して行う注文で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以上になった時点で、当該配信価格で約定します。そのため実際の約定価格は、お客様の指定したトリガー価格に比べて不利になる場合があります。
当注文は、取引時間外に発注することも可能で、有効期限が終了するまで、上述の条件で約定するか、取り消されるまで失効しません。
また、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー先が応じることができる数量を超えた場合、お客様の注文が約定できないことがあり、その場合も注文は失効せず、次に執行条件を満たしたときに、再度注文の執行を行います。
当注文において、注文執行条件に達し注文の執行が開始された後、注文の約定が完了されるまでの間に相場の急変等によって有効証拠金がロスカット値を下回った場合は、当注文での約定ではなく、ロスカット注文の約定が優先されます。

ルール22 トラッキングトレード
トラッキングトレードは、設定された条件にしたがって複数の新規注文と決済注文が繰り返し発注される取引方法です。(詳細につきましては当社ホームページをご参照ください。)

※以上の説明はすべてトラッキングトレードによって発注される注文と建玉のみを対象とします。
※トラッキングトレードにおける注文には、許容スリップの機能はございません。
※トラッキングトレードにおける新規および決済注文は、ターゲットレート以下(買の場合)、またはターゲットレート以上(売の場合)となった時点で、ターゲットレートで約定が行われます。(指値注文と異なり、スリップする可能性があります。)その為、約定時点の配信レートと比べ、不利な約定となり、お客様に損失が発生する場合があります。
※トラッキングトレードにおける決済注文(損切)は、レートが上がった際に入るターゲット(買)注文、またはレートが下がった際に入るターゲット(売)注文は、ターゲットレート以上(買の場合)、またはターゲットレート以下(売の場合)となった時点の配信レートで約定が行われます。
※トラッキングトレードで設定する対象資産は注文の条件を算出する為のものであり、お客様の損失を限定するものではありません。

ルール23 利用時間

※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。
※取引システムの保守時間帯(臨時メンテナンスを含む)は利用できません。
※FXブロードネットの利用時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

ルール24 ロールオーバーの時間
米国標準時間の適用期間中は火曜日~土曜日の午前6時55分~午前7時05分、 米国のサマータイム期間中は午前5時55分~午前6時05分に行われます。
※この時間は、メンテナンス時間(ルール25)となります。

ルール25 サービス停止(メンテナンス)時間

※FXブロードネットのサービス停止時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合が あります。
※上記メンテナンスの他に、臨時メンテナンスを実施する場合があります。

ルール26 税金について
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「先物取引に係る雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
※ 復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、マイナンバー、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、最寄りの税務署もしくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。

ルール27 カバー取引
当社では、お客様との取引により発生する為替変動リスクを回避するために、カバー取引を行なっております。
カバー取引は、お客様の注文毎に、当社システムが原則としてその時点で最もよい取引条件を提示したカバー取引先に自動発注し、カバー取引が成立後お客様の注文が約定されます。そのため、相場急変時や注文の集中等により、当社のカバー取引先がカバー取引に応じることができなかった場合、お客様の注文が約定できないことがあります。

ルール28 情報セキュリティロック
当社では、投資家保護の観点からログインパスワードを一定回数以上誤って入力した場合、自動的にロックがかかり、ログインができなくなります。ロックを解除するには、登録メールアドレスから解除作業をしていただく必要があります。このロックによって生じるお客様の不利益に関して当社は一切責任を負いません。ログインパスワードおよび登録メールアドレスの管理には十分ご注意ください。
2-2. 店頭外国為替証拠金取引の手続きについて

お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。

1.取引の開始
(1)本説明書の交付を受ける

はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出、もしくは電磁的方法(オンライン口座開設時)にてご承諾下さい。

(2)店頭外国為替証拠金取引口座の設定
店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社に口座開設申込書・個人情報の提供に関する同意書を差し入れ、店頭外国為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示いただきます。

2.新規注文の指示
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、インターネットを通じ各種端末において次の事項を正確に当社に指示して下さい。
 ① 取引通貨ペア
 ② 売付け取引又は買付け取引の別
 ③ 注文数量
 ④ 価格(指値、成行等)
 ⑤ 注文の有効期間
 ⑥ その他顧客の指示によることとされている事項

3.証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。

4.決済注文の指示
当社の店頭外国為替証拠金取引は、ポジションを指定後、反対売買して決済いただきます。
通貨の受渡しによる決済はできません。

5.注文をした取引の成立
注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした約定通知書をお客様に交付します。

6.消費税の取扱い
当社における手数料は消費税等の課税対象となります。
(取引手数料が0円の場合は、取引手数料に関する消費税は発生いたしません。)

7.未決済ポジション、証拠金等の報告
当社は、お客様に取引状況をご確認いただくため、毎日のお客様の店頭外国為替証拠金取引の未決済ポジション、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を取引システムにて提供しております。

8.電磁的方法による交付書面の種類
お客様が電子交付等を利用できる書面等は、金融商品取引法等により電子交付等が認められている書面を含む次の各号に掲げる書面等とします。

(1) 取引システム
 ① 約定取引明細(契約締結時交付書面)
 ② 注文履歴明細
 ③ 入出金明細
 ④ スワップ明細表
 ⑤ 金融商品取引年間報告書
 ⑥ 金融先物に係る建玉、証拠金等現在高報告書
 ⑦ 金融商品取引報告書
 ⑧ 口座資産 入出金報告書
 ⑨ 月間取引報告書
 ⑩ 証拠金残高・未決済ポジション状況
 ⑪ 重要な内容の変更の通知
 ⑫ その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書

(2) 電子メール
 ① 約定通知メール
 ② 入出金に係る報告書(入出金のお知らせ,受領書等)
 ③ 重要な内容の変更の通知
 ④ その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書

(3) ホームページ
 ① 店頭外国為替証拠金取引約款・規定集(契約締結前交付書面)
 ② 店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
 ③ 取引要綱
 ④ 取引要綱詳細
 ⑤ 重要な内容の変更の通知
 ⑥ その他当社または法令にて必要とした通知及び報告書

9.電磁的方法による交付の方法
当社からの書面の交付を電磁的方法に代えて受けることに承諾する場合は、その旨を書面または電磁的方法(オンライン口座開設時)にて同意して下さい。
前条(1)の書面は、当社の使用に係るサーバー内に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに記録されている記載事項を顧客の閲覧に供する方法とします。
前条(2)の書面は、当社の使用に係るサーバーを通じて記載事項を送信し、顧客等が契約しているデータセンター等に備えられたメールサーバーに当該記載事項を記録する方法とします。
前条(3)の書面は、当社のホームページからリンク等により接続される閲覧ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法とします。
上記書面は、Portable Document Format(以下「PDF」という。)若しくはHyper Text Markup Language(以下「HTML」という。)の形式により提供します。
電子交付等を受けるには、当社の推奨するパソコンの推奨動作環境に適合していることを前提とします。
また、PDF形式による対象書面の記載事項をご覧いただくためには、あらかじめ「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただくことが必要です。

10.その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。

店頭外国為替証拠金取引の概要、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。

2-3. 本人確認書類およびマイナンバーの提出

平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されました。この法律は特定事業者(金融機関、非金融業者、職業的専門家等)がお客様の氏名・住所及び生年月日等の確認及びお客様の取引記録を保存することで特定事業者がテロリズムの資金隠しや、マネー・ローンダリングに利用されることを防ぎ、犯罪による収益の移転防止を目的としています。本人確認書類の種類についてはホームページにて公開しております。

平成27年10月5日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行されました。平成28年1月1日より、新たに当社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号・法人番号)を当社に提示していただく必要があります。マイナンバーの提示手続き等については、ホームページにて公開しております。

※ご提出頂いた本人確認書類は、不備書類も含め返却いたしません。

本説明書は、法令の変更・監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。その改定内容はホームページに公開するなど当社の方法によりお知らせいたします。なお、改定内容が、お客様の従来の権利を制限するもの、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、当社がその都度定める期日までに異議の申出を願います。期日までに申出がない場合、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。

2-4.店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止事項

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。

第 3章 その他

3-1. 信託保管について

当社では、金融商品取引法の規定に基づき、お客様から預託を受けた証拠金等の資金を、株式会社三井住友銀行へ金銭信託を行う方法により当社の財産とは区分して管理しています。
信託保管の対象額(区分管理必要額)は、お客様より預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加減算した金額とし、毎営業日計算いたします。信託財産の元本評価額が区分管理必要額に満たない場合、満たないこととなった日の翌日から起算して2営業日以内に株式会社三井住友銀行に追加信託いたします。

 注意事項
※信託保管は、外国為替証拠金取引の元本を保証するものではなく、急激な為替の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスクがあります。
※三井住友銀行は、当社から信託された資産の管理のみを行なうことになります。したがって、三井住友銀行が当社に替ってお客さまに対して資金などの支払義務を負うものではなく、お客さまから三井住友銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。
※当社に万が一の事態が生じた場合には、お客様に資産を返還する場合、犯罪収益移転防止法に基づいてご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人および信託先である三井住友銀行に提供することがあります。

3-2. 当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について

【商号】
株式会社FXブロードネット
関東財務局長(金商)第244号(平成19年9月30日)

【代表者】
代表取締役社長 山口 裕

【設立年月日】 
1993年9月22日

【沿革】
1993年09月22日 東京都千代田区三番町に株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツを設立。外国為替に関する情報サービス並びにコンサルティングの営業を開始する。
1994年05月18日 商号を株式会社ダブリュー・エフエックス・アソシエイツに変更。
1995年01月17日 本店を千代田区九段北一丁目に移転。
1997年08月20日 商号を株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツに変更。
本店を文京区大塚一丁目に移転。
1999年01月13日 本店を千代田区神田鍛冶町三丁目へ移転。
2002年10月23日 資本金を22,914,000円に増資。
2003年02月05日 有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第4条に定める投資顧問業者としての登録完了(関東財務局長 第1121号)。
2003年04月01日 店頭外国為替証拠金取引のIB(Introducing Broker)業務を開始。
2005年07月19日 資本金を24,000,000円に増資。
2005年08月05日 資本金を52,000,000円に増資。
2005年11月04日 資本金を80,000,000円に増資。
2006年03月17日 金融先物取引法第56条に定める金融先物取引業者としての登録完了(関東財務局長(金先)第116号)。
2006年03月27日 金融先物取引業協会会員としての登録完了(会員番号1541)。
2006年12月28日 本店を港区新橋三丁目へ移転。
2007年04月19日 持株会社‐株式会社 あぷるホールディングスを設立し同社の完全子会社となる。同時に商号をあぷるFX株式会社に変更。
2007年09月13日 資本金を177,500,000円に増資。
2007年09月30日 金融商品取引業登録(関東財務局長(金商)第244号)。
2007年10月22日 商号を株式会社FXトレーディングシステムズに変更。
本店を中央区日本橋堀留町一丁目に移転。
2009年04月17日 資本金を300,000,000円に増資。
2009年06月29日 本店を千代田区丸の内一丁目に移転。
2010年10月01日 取引所為替証拠金取引(くりっく365)に係る為替証拠金取引資格の取得
2016年12月01日 商号を株式会社FXブロードネットに変更。

【所在地】
〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1

【電話番号】
03-6275-6666
【FAX】
03-5218-2200

【資本金】
300,000,000円(平成21年4月20日現在)

【主取引銀行】
三井住友銀行、楽天銀行、みずほ銀行

【主取引カバー先】
OCBC証券、三井住友銀行、サクソバンク、株式会社アイネット証券、株式会社外為オンライン

【事業内容】
1.金融商品取引法に基づく店頭外国為替証拠金取引及びこれに付随する一切の業務
2.店頭金融先物取引及びこれに付随する業務

【加入協会】
一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号:1541)
一般社団法人 日本投資顧問業協会(会員番号:011-01121)

【加入取引所】
株式会社 東京金融取引所

【お問合せ及び苦情相談窓口】
フリーダイヤル : 0120-997-867
E-mail     : support@fxbroadnet.com
ホームページ  : https://www.fxbroadnet.com/

【お問合せ時間】  
午前9:00~午後5:00(土日・インターバンク市場休場日を除く)

【苦情処理・紛争解決】
苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
 電話番号 : 0120-64-5005(フリーダイヤル)
 URL : https://www.finmac.or.jp/html/form-soudan/form-soudan.html
 東京事務所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
 大阪事務所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル

3-3. 店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語

・アスク(オファー)
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買付けることができます。

・売ポジション(うりポジション)=売建玉(うりたちぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。

・売決済(うりけっさい)
買ポジションを手仕舞う(買ポジションを減じる)ために行う売付取引をいいます(転売)。

・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。

・買ポジション(かいポジション)=買建玉(かいたちぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。

・買決済 (かいけっさい)
売ポジションを手仕舞う(売ポジションを減じる)ために行う買付取引をいいます(買戻し)。

・カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。

・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣より登録を受けた者をいいます。

・逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
市場の価格が指定した値段以上になった時点で「成り行き」で執行される買い注文。または市場の価格が指定した値段以下になった時点で「成り行き」で執行される売り注文をいいます。ストップオーダー。

・差金決済(さきんけっさい)
取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。

・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。

・証拠金(しょうこきん)
取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる証拠金をいいます。

・スプレッド
買値と売値の差。ビッド・レート(お客様のお取引できる現在の売値)とアスク・レート(お客様のお取引できる現在の買値)の差をいいます。

・スリッページ
逆指値注文や成行注文(クイックトレード)の際に、指定レートと実際にご注文が約定したレートに相違があることをいいます。相場状況の急変等が起きた場合、このスリッページが大きくなる場合もあります。

・スワップポイント
各通貨の金利差に基づき算出される金利差調整額をスワップポイントといいます。金利差の状況によってスワップポイントの受取り、または支払いとなります。スワップポイントによる損益額はロールオーバー取引時に確定いたします。

・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が現商品の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。

・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。

・レバレッジ
てこの原理のことで、少ない資金で大きな取引を行なうことにより投資した資金に対する損益の比率が大きくなること、またはその倍率のことをいいます。

・特定投資家(とくていとうしか)
適格機関投資家や取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社をいい、特定投資家向けの取引は、書面交付義務などが適用除外されます。一定の特定投資家は一般投資家に、一定の一般投資家は特定投資家に移行することを可能にしています。

・値洗い(ねあらい)
毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。

・成行注文(なりゆきちゅうもん)
あらかじめ価格を設定しないで行う注文をいいます。

・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売付けることができます。

・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場や店頭市場で設定する取引をいいます。

・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者がリスク管理のため、お客様の未決済ポジションを強制的に決済することをいいます。

・ロスカットアラートメール
取引口座の実効レバレッジ(総取引金額÷有効証拠金)が20 倍以上になった場合、ロスカット(ルール16)、また証拠金規制における強制決済(ルール15)の水準に近い状態となるため、注意喚起の観点から「ロスカットアラートメール」が送信されます。 ただし、相場状況によっては「ロスカットアラートメール」が送信される前にロスカット、また証拠金規制における強制決済が執行されることがあります。 さらに、通信状況等によっては「ロスカットアラートメール」の送受信が遅延する場合があります。
なお、本サービスは、口座を管理するうえでの情報提供を目的としたものであり、投資勧誘、ご入金を目的として提供するものではありません。 最終的な投資決定については、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

・ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった未決済ポジションを翌営業日に繰り越すことをいいます。

・両建て(りょうだて)
同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。お客様にとって買付け価格と売付け価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。

以 上

※金融商品取引業に関する内閣府令の一部改正に伴い、旧版を全面改定

平成22年8月1日改定
平成22年8月20日改定
平成22年11月5日改定
平成23年2月7日改定
平成23年3月19日改定
平成23年6月1日改定
平成23年8月1日改定
平成23年12月28日改定
平成24年7月24日改定
平成24年12月28日改定
平成25年9月6日改定
平成25年12月1日改定
平成26年10月15日改定
平成27年6月8日改定
平成27年6月29日改定
平成27年12月24日改定
平成28年12月1日改定
平成29年4月1日改定
平成29年6月5日改定
平成29年9月9日改定
平成30年5月21日改定
平成31年4月13日改定
令和元年8月1日改定
令和元年12月1日改定
令和2年6月30日改定
令和2年9月28日改定
令和5年3月31日改定

当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。